第3講 講議資料
8.農地調整法関係 昭和20年11月23日以降の不当小作地取り上げの申し出については、当事者出頭で調整をはかった。 不当取り上げの申請件数75件、面積4町4反。承認59件、不承認16件。 申請件数が多かった理由は、農業会当時は小作地返還は届出制のならわしであったため、事後承認の形で処理していたからである。
(1) 小作料の上限認定と全納 昭和18年の旧法では、田の小作料は現物で収穫の50%を物納、畑では25〜30%を物納であったが、新調整法では、田は25%、畑作では15%を最高とする金納に決められている。 ちなみに現在は、農業委員会の設定では、他派15,000円/10a以下の金納になっている。